相続について 相続について

相続について

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少子高齢化社会、人生100年時代におけるライフビジョンを提案、実行支援をサポートいたします。
現役世代と共生できる社会参加のカタチを具体的に提案、実行支援。

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相続について

近年、現金や株式などの金融資産に比べ、土地資産の割合が多い方の相続税対策として「借入金による賃貸住宅経営」を開始されました。
しかし、次第に当初は気にならなかったこと、不動産所得に対する課税所得が実質所得を上回る状況になってまいります。
最悪の場合、課税所得が多くなり、借入金の返済が家賃では足りなくなり資金繰りができなくなります。いわゆる黒字倒産といわれる状態です。
当社はそのようなことにならないよう、長期にわたる適正な賃貸住宅経営をサポートいたします。

相続について

相続税、修繕費、所得税の関係を具体的に検証

賃貸住宅経営者〈50歳〉土地所有者〈80歳〉土地面積〈150坪〉
賃貸建物〈2LDK4世帯・床面積60坪・建築費3,500万円×2棟=7,000万円〉
土地価格〈更地評価3,000万円〉建物価格〈4,200万円…2棟〉

借入金7,000万円…Cにて創業した場合
 土地評価3,000万円が貸家建付地、事業用地を適用2,030万円…A
建物評価4,200万円…B

相続税、修繕費、所得税の関係を具体的に検証

~相続が発生した場合~

●賃貸住宅経営をしていた場合
A+B=6,230万円-7,000万円=-770万円になりますので当面は相続税はかかりません。

●賃貸住宅経営していない場合
土地更地評価4,000万円×30パーセントの課税とした場合、1,200万円の相続税を支払わなければならない。

10年後の現実

借入残高が土地評価額+建物評価額と同額になり、相続税の節税効果がなくなります。
家賃収入と課税所得がほぼ同一になり、所得税の節税効果がなくなります。
経年劣化により、建物修繕費がかかり始めます。
10年後になってからでは『打つ手がない』状態になりかねません。
10年後を目指して計画をすることが『真の相続税対策』です。